バイクのすり抜けは違法?違反になる行為や危険性・罰則について解説

バイクのすり抜けは違法?違反になる行為や危険性・罰則について解説

バイクによるすり抜け走行は違法?

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通勤・通学時間など、交通量の多い都市部で増えるのが、バイクが車線を縫うように車の間を走る「すり抜け走行」です。

すり抜け走行は時にバイクの姿が車のミラーにも映らず、車線変更や右左折してきた車と衝突する事故も度々発生していますが、そもそもバイクのすり抜け走行は違法ではないのでしょうか?

取締りの警官の判断に委ねられることも多い

すり抜けは警察官の判断によることが多く、法定速度をかなり上回る速度で走行する、周囲を危険にさらすなど、明らかな違反や危険行為になっていない限り黙認されることもあります。

ただし、違反として取り締まられるパターンもありますので、次の項ではもっと具体的に、すり抜けで違反になるパターン・ならないパターンを解説していきます。

バイクのすり抜けはどこまでOK?違反になるパターン・ならないパターン

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バイクのすり抜けは現場で取り締まる警察官の判断によるところがありますが、次のようなケースは違反の対象となります。

  1. 既定のラインを越えた場合
  2. 既定の場所以外で行った場合
  3. 追い越し違反になる行為を行った場合
  4. 速度超過した場合

順番に詳しく解説していきます。

既定のラインを越えた場合

車線変更の禁止区間で、車線変更しながらすり抜け走行をすると違反となり、取り締まりの対象になります。

オレンジのラインが敷かれた道路では車線変更が禁止ですが、車と違って幅のないバイクは車線を超えずにすり抜けできる道路もあり、車線を超えずにすり抜けした場合は取り締まりの対象とならないことも多いです。

また、白の実線が敷かれた道路も実線を超えての走行は禁止となっており、実線を超えて車線変更をする形ですり抜けをすると、交通違反の取り締まり対象となります。

追い越し禁止場所や状況下で行った場合

道路を走行する車やバイクには追い越しをしてはいけない区間や状況があり、その区間ですり抜けによる追い越しを行うと取り締まりの対象となります。

追い越し禁止区間は具体的に横断歩道上や踏切などが該当し、他の車が追い越しをかけているときに追い越すのも二重追い越しとなり違反です。

また、交差点で信号待ちのため停車中の車をすり抜け、車の前に出る際は交差点の停止線を超えて止まると、停止線違反や信号無視となります。

追い越し違反になる行為を行った場合

追い越し禁止の標識のある区間は、車線を超えない範囲での追い越しは認められていますが、「追い越し禁止」の補助標識が付いている場合は追い越しができません。

バイクのすり抜けは追い抜き(抜こうと思う車の前に出る)に該当するケースが多く、取り締まる警察官の判断に委ねられるケースもあります。

高速道路での路側帯を使ったすり抜け

高速道路の路側帯は緊急車両が円滑に走行できるように設けられており、車やバイクは走行できません。

そのため、路側帯を使ってすり抜けを行うことは通行区分違反となり、7,000円の反則金と違反加点2点が課されます。

速度超過した場合

例え走行区分を守っていたとしても、制限速度を超えてのすり抜け走行は当然、速度超過の取り締まり対象となります。

先を急ぐあまり、知らず知らずのうちに速度超過になって違反切符を切られた例もあるので、周囲の交通に接触しないかの気配りと同時に、急いでいるときほど速度への意識も大切です。

バイクのすり抜け走行の危険性

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バイクのすり抜けには様々な危険性が伴い、ときに車と口論になって警察沙汰になるなど、大きなトラブルに発展することもあります。

他にも事故の危険性も高くなりますが、具体的にどのようなことがバイクのすり抜けの危険性としてあるのでしょうか。

接触事故の危険性

車線変更や右左折をしようとした車やバイクと、接触事故を起こす危険性があります。

車やバイクのミラーには死角があり、特に車はピラー(屋根を支える窓ガラスの枠部分)もあってより死角も大きくなる傾向にあるため、すり抜けバイクの存在に気づきにくいことも。

また、車を左側から抜こうと車の左側へ回り込んだら、目の前に自転車がいて避けきれず接触事故になった、などということも充分考えられます。

タクシーの開いたドアに接触

停車しているタクシーの左側をすり抜けようとした時に、お客を降ろすためにドアが開き接触事故になった、というケースも過去に発生しています。

タクシーに限らず、停車している車の横をすり抜ける際はドアが開く危険性があり、間をすり抜けようとした時にドアが開き、接触事故となるケースも。

停車している車と走行している車の間をすり抜ける際は、走行している車の方に意識が向きがちなので、停車中の車のドアが開くのを見落としやすく危険です。

他の交通とのトラブル

車線変更しようとした車の進路妨害をしたことでドライバーが激昂したなど、他の交通とのトラブルも発生しやすいです。

車は交通ルールに従って走行していると自負していることもあり、バイクのすり抜けを不快に思う人や、バイク自体を否定的にとらえている人と口論になるなど、トラブルに発展しやすくなります。

「追い抜き」と「追い越し」の違い

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全走車を抜く場合、追い抜きと追い越しとがありますが、両方には明確な違いがあります。

追い抜きと追い越しはどういった走行になるのかを解説していきますので、免許取り立てのビギナーライダーも、キャリアのあるベテランライダーも、今一度確認してみてください。

追い抜きと追い越しの違い

追い抜きとは、車線変更をせずに前の走行車の前に出ることを指します。

対して追い越しは、車線変更をして前の走行車を抜ききった後、再び車線変更をして前を走行していた車の前に出ることです。

前を走行している車を抜く際に、車線変更をするかしないかが、追い抜きか追い越しかの違いになります。

追い越しが禁止されている場所

追い越しが禁止されている場所(区間)があり、以下の場所で追い越しを行うと交通違反となります。

  • 交差点内と交差点の手前30m以内の区間
  • 横断歩道と横断歩道の手前30m以内の区間
  • 踏切内と踏切の手前30m以内の区間
  • 標識などで追い越しが禁止されている区間
  • トンネル内(車両通行帯のある場合は除く)
  • 道路の曲がり角付近
  • 急な勾配の下り坂
  • 登り坂の頂上付近
  • 自転車横断帯と手前30m以内の区間

これらの区間で追い越しを行うと交通違反となり、原付は6,000円、125cc超は7,000円の反則金と2点の違反加点が課されます。

特に横断歩道手前でのすり抜けは危険度が高く、前を走行する車が横断歩道の手前で停車し、その脇をすり抜けたところ横断中の歩行者がいてバイクと接触、という事故も多発しているのでより注意が必要です。

追い越し禁止区間以外にもある追い越し禁止

先述の追い越し禁止区間のほかにも、以下のような追い越しを掛けてはいけないタイミングや、事故やトラブル防止のために追い越しをしない方がよいときがあります。

  • 前を走る車・バイクがほかの車やバイクを追い越そうとしているとき(二重追い越し)
  • 後方を走る車・バイクが自分のバイクに追い越しを掛けているとき
  • 前を走る車・バイクが右左折しようとしているとき
  • 前を走る車・バイクが右左折のため進路を変えようとしているとき
  • 前を走る車・バイクの進路妨害になるとき

これらのタイミングで追い越しを行うと違反の取り締まりになったり、交通事故につながったりする危険性があります。

交通事故に至らなかったとしても、進路妨害された車やバイクとトラブルに発展することも考えられますし、最近では車・バイク問わずドライブレコーダーの装着も増えているので、危険行為として動画配信サイトなどで公開されることも。

すり抜けはどちらになるの?

車線変更をせず、前を走行している車を抜いていく場合は追い抜きになり、車線を超えて抜いていけば追い越しになります。

すり抜けは道路交通法で違反行為とはなっていませんが、追い越し禁止区間やオレンジのラインをまたいでのすり抜けは、交通違反の取り締まり対象です。

バイクのすり抜けに関する罰則

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バイクのすり抜けは、道路交通法では罰則がなく違反とはされないものの、走行の仕方によっては違反行為として切符を切られることがあります。

交通違反の対象となるすり抜けは、以下の通りです。

  • 追い越し禁止区間での追い越しになった場合
  • 追い越し禁止のタイミングで追い越しになった場合
  • 白や黄色の実線をまたいですり抜けた場合

追い越し禁止区間での追い越しになった場合

交差点や交差点の手前30m以内、踏切内や踏切の手前30mなど。追い越しが禁止されている区間がいくつかあり、それらの場所で追い越しを行うと交通違反となります。

追い越し禁止による罰則は原付6,000円、125cc超は7,000円の反則金で違反加点は2点ですが、追い越しをかける前走行車が原付の場合は、追い越しとみなされません。

追い越し禁止のタイミングで追い越しになった場合

前を走行する車・バイクが追い越しをかけているときに追い越す二重追い越しや、前を走行する車・バイクが右左折のために車線変更をするときなど、追い越しを掛けてはいけないタイミングがあります。

それらのときに追い越しをかけると、原付6,000円、125cc超は7,000円の反則金と交通違反加点は2点です。

白や黄色の実線をまたいですり抜けた場合

センターラインが白や黄色の実線を超えての追い越しは禁止ですが、超えて追い越しをかけた場合は、はみ出し追い越し禁止の違反となります。

はみ出し追い越し禁止の罰則は、原付6,000円の125cc超は7,000円の反則金と、2点が違反加点です。

例え前を走る車が真ん中をのんびり走っていたとしても、黄色のセンターラインを割って追い越し走行すると違反となるので、はみ出し追い越し禁止に注意しましょう。

バイクのすり抜け事故、どっちが悪い?

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バイクのすり抜けによる事故は比較的多く発生しており、万が一事故になった場合は補償の問題も出てくるので、どちらが悪いか気になる方もいらっしゃるでしょう。

どのようにすり抜けをして事故になったかなど、事故を起こした状況によってどちらが悪いかも変わりますので、過去に置きたすり抜けによる事故の事例をもとに、過失割合を合わせて紹介していきます。

左折者とすり抜けバイクとの事故

車が左折を開始していたところに、すり抜けをしようとしたバイクが衝突した事故では、過失割合はバイクが20%:車80%となります。

車もバイクも左折時には後続車がすり抜けてこないか、巻き込みを確認するのが基本ですが、巻き込み確認を怠ったとして、車側は80%の過失です。

対向車が譲ってくれたので右折開始したらすり抜けバイクと接触

右折待ちにおいて対向車が道を譲ってくれたので、右折を開始したら譲ってくれた車をすり抜けてきたバイクに接触となった事例です。

バイクには前方不注視、車側には徐行義務の過失が認められ、割合はバイク20%:車80%となります。

お客の降車でタクシーのドアが開きすり抜けバイクが接触

お客が降りるために停車中のタクシーのドアが開き、すり抜けしようとしたバイクがドアに接触したドア開閉事故です。

このケースの過失割合は、タクシーには後方をしっかり確認した上でドアを開く義務違反が、バイクの前方不注視が認められ、バイク10%に対し車(タクシー)は90%の過失となります。

まとめ

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バイクのすり抜けについて、すり抜けとはどのような走行を指すのか、追い抜きと追い越しの違いなど基本的なことから、すり抜け事故の事例まで解説してきました。

すり抜けは2023年6月現在では具体的な罰則がないため、違反行為とはならないですが、追い越し禁止区間で車線をはみ出してすり抜けを行うと、警察官の取り締まりの対象となることも。

また、すり抜けによる事故も多発していますし、すり抜けされた車などとのトラブルも後を断たないので、すり抜けの際は最善の注意を払う必要があります。

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