【OK/NG】バイクの背もたれは違法?三段シートでも構造変更検査に合格すれば合法

【OK/NG】バイクの背もたれは違法?三段シートでも構造変更検査に合格すれば合法

バイクの背もたれは構造変更検査に合格すれば違法ではない

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バイクの背もたれ(シーシーバー)は、保安基準の定めに反しない限りは、違法とはなりませんが、高さや設置方法などによっては違法となることもあります。

背もたれを取り付ける際は、保安基準や道路運送車両法で定められている範囲で取り付ける必要がありますが、範囲を超える場合は構造変更の届け出を出し、合格が必要です。

構造変更とは

構造変更とは、カスタムなどによって、登録時よりバイクの寸法や構造が変更される場合に出す申請のことで、申請がないままだと保安基準違反などで取り締まりの対象となります。

構造変更を行わないと取り締まりの対象以外にも、車検にも通らなくなるので、車検のあるバイクは早めに手続きを済ませておきましょう。

なお、構造変更が必要なのは車検が必要な250cc超のバイクで、250cc以下のバイクが行う手続きは「改造申請」となり、変更があった場合は改造申請を行わないと取り締まりの対象となります。

構造変更(改造申請)が必要になるケース

カスタムなどで以下のようにバイクの寸法や構造が変更となった場合は、構造変更(250cc以下は改造申請)が必要です。

  • 車体の長さが3cm以上変更となったとき
  • 車体の幅が2cm以上変更となったとき
  • 車体の高さが4cm以上変更となったとき
  • 重量に50kg以上の変更があったとき
  • フレームカットなどによって強度に変更があったとき

これらの変更があった場合、変更を行った日から15日以内に構造変更(改造申請)の手続きを行い、合格しなければなりません。

車検のあるバイクの場合、構造変更手続きを行って合格となった日から2年後が車検の満了日となるので、合格の日時点で車検の残り日数があっても残り日数は抹消となるので、注意が必要です。

構造変更手続きの手順

構造変更手続きを行うのは、住所を管轄する運輸支局や自動車検査登録事務所で、バイクを持ち込んで手続きを行います。

構造変更の申請には、以下の書類が必要となるので、手続き日にバイクと合わせて持参しましょう。

  • 自動車検査証
  • 自動車検査票
  • 申請書(2号様式:ダウンロード可能)
  • 自動車重量税納付書
  • 納税証明書
  • 点検整備記録簿
  • 自動車損害賠償責任保険証明書
  • 使用者と所有者の委任状(代理に手続きを行ってもらう場合)
  • 構造変更申請書
  • 手数料納付書

手数料や手続きの流れ

バイクの構造変更に必要な手数料は、自動車審査証紙1,600円と、自動車審査証紙500円の合計2,100円です。

必要な書類と手数料を持参の上、運輸支局の窓口で構造変更の申請を行い、審査が終わると自動車審査証紙が届きます。

自動車審査証紙が届いたらバイクの検査を行うので、運輸支局のwebサイトか電話から検査の予約申し込みを行い、検査日にバイクを持参して車検と同様の検査を受け、合格したら新しい車検証と検査標章(車検シール)を受け取って完了です。

構造変更を行ったら保険会社にも連絡

バイクの構造変更手続きを終えたら、忘れずに保険会社に構造変更を行ったむねの連絡を行いましょう。

カスタムなどで構造変更を行った場合は、保険会社に連絡を行う通知義務があり、もし連絡を怠ると事故の際に保険金の支払いが困難になることがあります。

リスクに応じて保険料が決められているため、保険料が変更となる場合もありますが、構造変更を行ったら必ず保険会社に連絡をしましょう。

【OK/NG】違法になりやすいバイクカスタムの種類

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道路運送車両法などで定められている範囲内であれば、基本的にはカスタムをしても申請の義務がなく違反になりませんが、寸法や構造が変わっていなくても、違法となるケースもあります。

違法となってしまわないよう、違反となるカスタム事例を紹介していきますので、カスタム時の参考にしてみてください。

マフラーの違法カスタム

マフラーの排気音には規制があり、平成22年より施行されている現行の規制では、バイクの排気量によって出せる音量が異なっています。

第一種原付クラス(50ccまで)は近接が84dBで加速が79dBとなっており、第二種原付(50~125cc)は近接が90dB、加速79dBです。

軽二輪自動車(125~250cc)は近接が94dBで加速82dB、小型二輪自動車(250cc超)は近接が94dB、加速82dBとなっています。

排気音がこれらの数値を超える場合は違法となりますが、バイクが製造された年式によって騒音の基準が異なり、基準は次のとおりです。

排気音量はバイクの年式によって異なる

現在では排気量によって規制音量が異なっていますが、バイクの年式によってその時期に施工されていた規制が採用されます。

バイクの年式 適用される音量規制
1985年以前に製造 なし
1986年~2000年に製造 250cc以上は99dB以下
2001年以降に製造 250cc以上は94dB以下
2014年以降に製造 車種の基準値+5dB以内
基準値が79dB以下ならば84dBまで
2016年以降に製造 マフラーに基準適合を証明するマークが必要

例えば、旧車と言われる1985年以前のバイクは、当時に音量規制がなされていなかったため、現在の音量規制からは除外の対象です。

また、2016年以降に製造されたバイクには、騒音規制に適合している証としてマフラーに証明マークが必要となり、バッフルなどの消音機器を取り付けて規制をクリアするのも不可能となりました。

ナンバープレートの違法カスタム

2016年の法改正により、それまでナンバープレートは見えやすい位置に装着するとだけ定められていたのが、細かい規制が設けられました。

2016年以降では、ナンバープレートは見えやすい位置に装着する以外に、カバーで覆ったり、回転や折り曲げたりするなどの行為は全て違法となります。

ほかにも、ナンバープレートを横から見た場合、上向き40度から下向き15度までの範囲内で、上から見たときに角度が付いている場合も違法です。

灯火類の違法カスタム

灯火類にも細かく基準があり、ヘッドライトの常時点灯が義務付けられているので、球切れなどで点灯をしていないと違法となり、取り締まりの対象です。

また、方向支持器の色や点滅回数も基準があり、色は「橙」のみ認められており、白色や赤など橙色以外は違法となります。

点滅回数は1分間に60~120回となっており、この回数よりも多かったり少なすぎたりしても違法となり、取り締まりの対象です。

ハンドルの違法カスタム

ハンドルも規定があり、交換の際はノーマル状態(検査証記載状態)から、高さはプラス・マイナス4cmまでの範囲内に収める必要があります。

また、幅にも細かな規定があり、交換後の範囲はプラス・マイナス2cmまでで、幅とはクラッチレバーの先端からブレーキレバーの先端までです。

交換後にこれらの既定値に収まっていないと車検に通らないので、構造変更の届け出を出すか、車検前にノーマルのハンドルに交換をしておきましょう。

リアシートをシングル化した場合

リアシートにカバーをかぶせるなどして、シングルシート化した場合も、構造変更の届け出が必要です。

2人乗りのバイクは初期登録時に定員が2名となっており、シングルシート化すると定員の条件が守れません。

2人乗りを行うには乗車できるシートとタンデムステップ、タンデムベルト(グラブバー)の3点が必要で、そのうちどれかを取り外した場合も2名乗車ができなくなるため、定員変更の手続きが必要です。

違法改造した場合の罰則

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合法の範囲を超えたカスタムを行った場合、違法改造として取り締まりの対象となったり、車検が通らなかったりします。

違法改造によって警察官による取り締まりにあった場合、次のような罰則を受ける可能性があるので、カスタムの際は注意しましょう。

違法改造の罰則

違法改造(整備不良)となった場合の罰則は、違反加点が2点で反則金は、原付が6,000円でその他のバイクは7,000円です。

また、消音器不備(音量規定を超えるなど)の場合は違反加点が2点、反則金は原付が5,000円、その他バイクは6,000円となっています。

毎年6月は「不正改造マフラー取締強化月間」となり、警察によるマフラー改造の取り締まりが強化される月間ですので、音量基準を満たしていないマフラーを装着している場合は、規定内のマフラーに交換するなどの対応が必要です。

実施した者にも罰則

カスタムによって不正改造を行ったショップなどの業者に関しても、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。

保安基準に満たない不正改造は犯罪とみなされるので、刑事罰に従って処分をくだされる、重い刑罰です。

刑事裁判によって罰則が決まりますが、その場合は懲役や罰金などの刑罰に加え、前科もつきます。

命令に従わなかった場合

不正改造として取り締まりを受けたバイクは使用制限され、整備命令標章のステッカーが貼られ、バイクに乗れなくなります。

整備命令標章のステッカーが貼られた場合、15日以内に整備を行ったうえで運輸支局や自動車検査登録事務所などで検査を受け、合格の証明をもらわないといけません。

不正改造のまま検査も受けないと50万円以下の罰金が科されるほか、ステッカーを勝手にはがしたり、使用制限を無視してバイクに乗ったりした場合は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

バイクの背もたれが違法かどうかに関するFAQ

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バイクの背もたれに関する「よくある質問や疑問」と「回答」についてまとめてあります。

これからバイクに背もたれを取り付けようと思っている方や、すでに取り付け済みで違法になっていないのか心配な方は、ぜひ参考にしてみてください。

違法にしないための取り付け方のポイントはある?

背もたれ(シーシーバー)はガタツキがない状態で取り付けないといけないので、正しく取り付けるには頑丈な固定方法で車体にしっかりと装着し、振動で緩んでこないようにする必要があります。

また、取り付ける際には車体本体の構造に無理がないよう、確認しながら取り付けを行いましょう。

構造に無理して装着すると、走行中に外れるなど事故の原因にもなりますので、頑丈な固定方法で走行中の振動でも緩まないように固定し、構造に無理のない方法で確認してください。

違法となった場合のペナルティってどうなるの?

背もたれの取り付けが違反となった場合、整備不良車や保安基準違反として、違反加点2点で原付は6,000円、その他は7,000円の反則金が科されることがあります。

不正改造として取り締まりを受けた場合はより大きなペナルティが科され、整備命令標章のステッカーが貼られ、バイクに乗れなくなります。

ステッカーをはがしたり、命令を無視してバイクに乗り続けたりした場合、懲役6年か30万円以下の罰金の刑に処される可能性があるので、不正改造となった場合は速やかに原因を取りのぞき陸運支局などで検査を受けましょう。

違法にならないポイントは?

違法とならない背もたれは、以下のポイントをもとに選びましょう。

  • ハンドルの高さを超えないこと
  • 安全基準を満たしていること
  • 信頼できるメーカーの商品を選ぶ

また、製品説明やユーザーの口コミを参考にして、適合性も確認したうえで購入するのがオススメです。

信頼できるバイク用品専門店やバイクショップで、違法性のない背もたれのアドバイスを受けるとより安心できるでしょう。

まとめ

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バイクの背もたれの取り付けについて、違法となる取り付け方や、取り締まりを受けた際の罰則について解説してきました。

背もたれの取り付けによって、バイクの寸法が既定値を超えて変わる場合は構造変更(205cc以下は改造申請)の手続きが必要です。

構造変更を行わないと車検が通らなくなるだけでなく、警察の取り締まりを受け、最悪の場合は違法改造となる可能性があるので、カスタムを行った日から15日以内に手続きを行いましょう。

 

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