バイク譲渡証明書の書き方!原付・125cc・250cc~の名義変更の流れや必要書類等を解説!

バイク譲渡証明書の書き方!原付・125cc・250cc~の名義変更の流れや必要書類等を解説!

譲渡証明書とは?

出典元:https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/lineup/mt-25/color.html

 

譲渡証明書とは、バイクの所有者が変更となった場合、「いつ誰に所有権が移ったのかを証明する書面」のことです。

バイクの譲渡や売買の際に所有権が移りますが、旧所有者がまず廃車の手続きをし、引き継ぐ所有者が再度登録することで再びバイクで道路を走れるようになります。

新しい所有者が再登録手続きの際に必要な書類の一つが、譲渡証明書です。

 

原付(125cc以下のバイク)の名義変更方法

出典元:https://pixabay.com/ja/photos/bf-5710164/

 

こちらでは原付、原付二種の名義変更方法について紹介していきます。

名義変更(正式名称:移転登録)はバイクの所有者が変わる時に行う手続きで、行わないと毎年5月頃に届く税金が旧所有者に届くこととなるため、バイクの譲渡が行われた際は忘れずに行っておきましょう。

原付、原付二種の名義変更手続き場所、手順は同じです。

 

どこで手続きを行う?

名義変更手続きは、新しい所有者が住所を管轄する区市町村役所(役場)にある軽自動車税の窓口で行います。

基本的に名義変更手続きに譲渡証明書が必要ですが、必要としない役所もありますので、申請の前に確認するとよいでしょう。

譲渡証明書には前所有者が署名と捺印が必要となるので、原付を譲渡される際に忘れずに記入押印してもらった上で受け取ります。

 

名義変更の手続きの流れ

名義変更の流れは、まず旧所有者が住所を管轄する役所(区市町村役場)で廃車手続きをし、廃車手続き証明書を受け取ります。

旧所有者はバイクと共に、廃車証明書と署名・捺印をした譲渡証明書、期限が残っている場合は自賠責保険の証書を一緒に新しい所有者に渡しましょう。

今度は、新しく所有者となる方が管轄の役所で必要書類を揃えて名義変更手続きし、新しいナンバープレートと標識交付証明書を受け取って名義変更の手続き完了です。

名義変更の際に必要な書類は次の6点となります。

 

必要書類について

原付、原付二種の名義変更手続きに必要な書類は以下の通りです。

  • 譲渡証明書
  • 廃車証明書
  • 軽自動車税申告書並びに標識交付申請書
  • 自賠責保険(期限が残っている場合のみ)
  • 印鑑
  • 身分証明書(免許証、パスポートなど)

譲渡証明書は、名義変更で必要ない場合もあります。

 

125㏄超~250cc以下のバイク(自動二輪)の名義変更

出典元:https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/lineup/tricity155/feature.html

排気量125㏄超~250cc以下のバイク(自動二輪)の名義変更方法について解説していきます。

125cc超バイクの名義変更は原付のように廃車手続きが必要ありません。

 

どこで手続きを行う?

名義変更手続きは、新しい所有者の住所を管轄する運輸支局、または自動車検査登録事務所で行います。

 

旧所有者が準備しておく書類など

以下の6点が、旧所有者が揃える必要のある書類などです。

旧所有者が必要な書類等 内容
軽自動車届出済証 車検証のようなもの
ナンバープレート 管轄がj変わる場合
譲渡証明書 署名、印鑑証明と同じ実印の押印が必要
軽自動車届出済証返納届 ナンバー変更となる場合のみ
自賠責保険証明書 有効期限が残っている場合のみ

 

新しい所有者が準備しておく書類など

新しい所有者が準備しておく書類などは以下の通りです。

新しい所有者が必要な書類等 内容
軽自動車届出済証記入申請書 ナンバー変更しない場合
軽自動車届出書 ナンバー変更する場合
軽自動車税申告書 軽自動車税を申告する為の書類
自動車損害賠償責任保険証書 保険期間があるもの
住民票 発行日から3ヵ月以内
印鑑 認印可、シャチハタ不可

これらの書類を揃えて名義変更の手続きをします。

 

250㏄超400cc・大型バイクの名義変更手続きに必要な書類

出典元:https://www.honda.co.jp/CB1300/design/

続いては、250c超から大型バイクまでの車検が必要なクラスの名義変更について解説していきます。

 

どこで手続きを行う?

250cc超の車検が必要なバイクの名義変更は、新しい所有者の住所を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で行います。

 

旧所有者が準備しておく書類など

旧所有者が準備しておく書類などは以下の通りです。

旧所有者が準備しておく書類など 内容
譲渡証明書 旧所有者の署名と捺印が必要
自動車検査証 車検証(コピー不可)
自動車納税書 必要がない場合も(要確認)
自賠責保険証明書 有効期限が残っている場合
ナンバープレート 管轄が変わる場合
住民票
戸籍謄本の附票

ナンバープレートに表記されている住所の管轄が変わる場合は、ナンバープレートも手続きの際に提出し新しいナンバーを受け取ります。但し、車検シールは再発行されませんので車検シールを剥がして保管しておきましょう。

新しくシールが必要な場合は、検査標章再交付申請する必要があります。

 

新しい所有者が準備しておく書類など

車検が必要なバイクの名義変更において、新しい所有者が準備しておく書類などは以下の通りです。

新しい所有者が準備しておく書類など 内容
自動車検査証記入申請書 OCRシート第1号様式:ダウンロード可
軽自動車税申告書
手数料納付書
住民票 発行より3ヵ月以内のもの
印鑑
委任状 代理人が申請する場合。要押印

自動車検査証記入申請書(OCRシート第1号様式)と軽自動車税申告書、手数料納付書は運輸支局または自動車検査登録事務所に備えられています。自動車検査証記入申請書は、国土交通省のウェブサイトからダウンロードすることもできます。

国土交通省ウェブサイト:https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk6_000021.html

 

新しい所有者が自ら手続きをする場合、委任状は必要ありません。

自動車検査証記入申請書は記入項目も多く複雑に見えるかもしれませんが、書き方の見本が置いてあるので参考にしながら記入できます。

名義変更の手続きに必要な時間は4時間ほどで、混雑具合によって変動しますので、ゆとりを持って手続きに行きましょう。

 

手数料納付書

運輸支局の窓口にある手数料納付書配布は、必要事項の記入と共に手数料も必要です。

記入項目は、新しい所有者氏名や自動車の登録番号または車台番号が必要ですので、車検証を見ながら記入します。

記入を終えたら名義変更の手数料となる350円分の収入印紙を張り付け提出しましょう。

 

どこでもらえる?譲渡証明書のダウンロード方法

出典元:https://pixabay.com/ja/photos/88-428338/

譲渡証明書は所定の書式(第21号様式) に記入する必要があります。

書式は名義変更手続きする運輸支局または、自動車検査登録事務所に備えられているのに加え、国土交通省のウェブサイトからもダウンロード可能です。

国交省・譲渡証明書(◆各種様式): https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000033.html

 

譲渡証明書の書き方・記入例と注意事項

譲渡証明書に記入する車名や型式などは、原付なら「標識交付証明書(原付の車検証のようなもの)」、125cc超250cc以下のバイクなら「軽自動車届出済証」、250cc超の車検が必要なバイクなら「車検証(自動車検査証)」に記入されている内容を、そのまま転記します。

譲渡証明書の記入方法は、まず旧所有者の記入・捺印の上、新所有者に渡す形になります。

まず、旧所有者の記入が必要な箇所は「譲渡人及び譲渡人の氏名又は名称及び住所」の欄で、氏名と住所を記入し、その右隣の譲渡人印に印鑑(認印可)を押し、新しい所有者に渡しましょう。(印鑑は必要ない場合があります)

新所有者は「譲渡年月日」と「譲渡人及び譲渡人の氏名又は名称及び住所」の欄に記入し、バイクの車名や型式などの欄はどちらが記入しても構いません。また、譲渡人印に新所有者の印鑑は必要ありません。

 

印鑑はいらないの?

出典元:https://www.pakutaso.com/20141157318mba-1.html

2021年1月より、バイクの必要書類に押印する印鑑が廃止されることとなりました。

印鑑が不要となったことで、譲渡証明書に旧所有者の押印がない場合でも名義変更手続きができますが、バイクの所有者がローン会社やバイク店となっている場合はローン会社やバイク店の印鑑が必要です。

所有権がローン会社にあるのに、勝手に名義変更されてしまうことを防ぐ目的なので、個人間での売買が成立した上での名義変更の場合は印鑑不要となります。

ローン会社の印鑑を押さずに名義変更しようとした場合、ローン会社に事実を確認するための連絡が入る可能性があるようです。

 

税止め申請が必要?手続きの流れは?

出典元:https://pixabay.com/ja/photos/8d-4097292/

「税止め」とは、譲渡や廃車などでバイクが手元を離れた後、またはバイクに乗らないで保管する場合など、軽自動車税が翌年から課税されないよう申請することです。

バイクを売買したり譲渡したりする際、250cc以下のバイクは廃車手続き(一時登録抹消)をする必要がありますが、その手続きをすれば自動的に課税は止まります。

盗難に遭ってしまい、バイクが見つからない場合やバイクに乗らず保管だけしておく場合は税止め手続きが必要です。

 

税止め申請の方法

税止めの手続きは区市町村役場の税務課または課税課の窓口(役所によって異なります)もしくは郵送でも行え、手続きには以下の書類のうちいずれか1点が必要です。

  • 軽自動車税申告書
  • 自動車検査証返納証明書または軽自動車届出済証返納証明書のコピー
  • 自動車検査証(車検証)のコピー
  • 変更前と変更後の軽自動車届出済証のコピー

これらのうちどれか1点を提出することで、税止めの手続きができます。

また有料となりますが、税止め申請を行ってくれる行政書士などもいますので、必要に応じて相談・依頼すると良いでしょう。

 

まとめ

出典元:https://pixabay.com/ja/photos/85-6703378/

 

バイクの名義変更は、バイクの排気量によって申請先や必要書類が異なります。

名義変更の必要書類や手続きの方法、注意点などを解説してきましたので、譲渡や売買などで名義変更が必要な場合はぜひ記事を参考にしてみてください。

また、バイクを譲渡したのに納税通知が届く場合は名義変更ができていない可能性があります。

譲渡先の人と連絡がつかないなど、最悪の場合は税止めができますので、税止めにに関する解説も併せてご一読ください。

ブログに戻る

最近見た商品